身体状況により起きる生活の問題、不安が少しでも軽減でき、
いつまでも笑顔で豊かな生活ができるよう、
私たちアイラスの「福祉用具専門相談員・
福祉住環境コーディネーター」が親身になってお手伝いします。
人と人との心の触れ合いを第一に大切にし取り組んでおります。


アイラスだからできます。 安心・最適 商品選びをサポート
福祉用具販売サービス
対象者 | 要介護認定によって、要支援1~2、要介護1~5と認定された方 |
支給限度額 | 毎年4月から翌年3月までの1年間で上限10万円までの9割(最高9万円まで)が支給されます。 |
厚生労働大臣が 定める福祉用具 貸与に係る 福祉用具の種目 | ![]() |

アイラスだからできます。 福祉用具調達と住宅改修を同時にコーディネート
住宅改修サービス
(1)手すりの取り付け | ・廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路などに、移動または移乗動作の助けとなる ものを設置する工事。 |
(2)段差の解消 | ・敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどの工事。 |
(3)滑りの防止、及び移動の円滑化などの ための床などの材料 の変更 |
・室内においての畳敷きから板製床材、ビニル系床材などへの変更。 浴室においては床材のすべりにくいものへの変更など |
(4)引き戸などへの 扉の取り替え |
・開き戸を、引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替え、そのほかドアノブの変更、 戸車の設置なども含まれる |
(5)洋式便器などへの 便器の取り替え |
・和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付き)に取り替える工事 |
(6)その他これらの 工事に付帯して 必要な工事 |
・手すりの取り付けのための壁の下地補強など。 |
※介護保険の住宅費の支給は、要介護ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、原則として1回だけ 20万円を上限として改修費用の9割の補助があります。 (ただし、要介護状態が著しく高くなった場合および、転居した場合は再度利用可能) |
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※【ケアマネージャーの方へ】 ケアマネージャー様のご要望・課題に対して親身になり責任をもって対応させていただきます。